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Home 読み物 退職願の書き方 各種保険の手続き

各種保険の手続き

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【 各種保険の手続き 】

 

≪ 社会保険について ≫

 退職することは、同時に社会保険から抜けることにもなります。

 そのため、退職後は各種保険の手続きが必要となることがあります。

 以下は、次の就職先が決まっていない場合の手続きです。

 

『 雇用保険 』

 住所地管轄の公共職業安定所(職安、ハローワーク)に出向き、失業保険受給のための手続きをする。
 (ハローワークの所在地情報はハローワーク・ガイドへ)

 

『 労災保険(労働者災害補償保険) 』

 特になし。

 

『 健康保険 』

   1. 国民健康保険に加入する場合は、市区町村の役場で手続きを行う。
      (国保に関する詳しい情報は国民健康保険ガイドへ)
  

   2. 任意継続被保険者資格(※)は、住所地管轄の社会保険事務所または会社の健康保険組合。
           ↓
           ↓
      ※ 任意継続とは・・・

         健康保険は事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、
         一定の条件のもとに  個人の希望により被保険者として継続することができます。
         これにより加入した被保険者を任意継続被保険者と呼びます。

         → 任意継続被保険者となるためには、下記の条件があります。

          1. 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
          2. 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、
          保険者が届出遅延に対し正当な理由
          (天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。
          3. 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。

 

『 厚生年金保険 』

 ※国民年金の加入は、市区町村の役場まで。
  (国民年金、厚生年金に関する詳しい情報は国民年金・厚生年金ガイドへ)

 

最終更新 2009年 6月 11日(木曜日) 01:21  

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