【 各種保険の手続き 】
≪ 社会保険について ≫
退職することは、同時に社会保険から抜けることにもなります。
そのため、退職後は各種保険の手続きが必要となることがあります。
以下は、次の就職先が決まっていない場合の手続きです。
『 雇用保険 』
住所地管轄の公共職業安定所(職安、ハローワーク)に出向き、失業保険受給のための手続きをする。
(ハローワークの所在地情報はハローワーク・ガイドへ)
『 労災保険(労働者災害補償保険) 』
特になし。
『 健康保険 』
1. 国民健康保険に加入する場合は、市区町村の役場で手続きを行う。
(国保に関する詳しい情報は国民健康保険ガイドへ)
2. 任意継続被保険者資格(※)は、住所地管轄の社会保険事務所または会社の健康保険組合。
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※ 任意継続とは・・・
健康保険は事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、
一定の条件のもとに 個人の希望により被保険者として継続することができます。
これにより加入した被保険者を任意継続被保険者と呼びます。
→ 任意継続被保険者となるためには、下記の条件があります。
1. 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
2. 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、
保険者が届出遅延に対し正当な理由
(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。
3. 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。
『 厚生年金保険 』
※国民年金の加入は、市区町村の役場まで。
(国民年金、厚生年金に関する詳しい情報は国民年金・厚生年金ガイドへ)
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