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Home 読み物 公的機関の支援制度 労働福祉事業団 未払い賃金立替払い

労働福祉事業団 未払い賃金立替払い

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【 労働福祉事業団 未払い賃金立替払い 】

 

困ったときの「労働福祉事業団


自分の勤めていた会社が倒産・・・

もらえるはずの退職金ももらえない・・・

 

そんな時には、≪労働福祉事業団≫に相談しましょう。

 

こちらの団体は、「賃金支払いの確保に関する法律」に基づいて、その状況にあった措置を施してくれます。


詳細は以下のとおりです。


①企業や会社が倒産 → 給料が支払われないまま退職 → 労働福祉事業団へ相談 → 国が会社に変わって未払い給料の一定額を立て替え払う。

 

社内預金返還不能を防止するために、国が会社に対して、実行させる措置を講ずる。

 

③企業が退職手当を支払えなくなることを防止するために、企業に対して国が支払い措置を講ずる。

 

退職した人に対して、給料の支払いを遅らせた企業には、年14.6パーセントの遅延利息を支払わせる。

 

ただし、この制度が利用できるのは次の一定の条件を満たした人のみです。

 

①「勤めていた企業・会社が労働保険に入っていて1年以上事業経歴があること」



②未払い賃金が2万円以上あること」



③「倒産申請を裁判所に申し立てたが、法律的手続きを行っていない企業で、

   労働基準監督署が事実上の倒産と認定することを申請した日の半年前から2年の間にその企業を退職した人」

 

③については何言ってるのかよく分からないと思いますが、手短にいうと

  「退職した日から6ヶ月前まで遡り賃金を立て替えますよ」ということです。

   支払われる金額は年齢・退職した時期により上限が定められています。


 

詳細は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。


 

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